探偵業法について

平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されました。

平成18年6月2日成立

平成19年6月1日施行

施行期日 公布の日から1年以内 経過措置 施行の際現に探偵業を営んでいる者は、

この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。

正式名称 『探偵業の業務の適正化に関する法律』

探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。無届で営業を行っている場合処罰されます。

●探偵業法の成り立ちとこれまでの経緯
これまでも、探偵に資格制度を導入しようという動きはありましたが、
全て実現には至りませんでした。
法整備が全く行なわれていなかったため、誰でも探偵と名乗ることができたのです。近年では、多くの「自称探偵」が引き起こすクレームが急増し、年々社会問題になっていました。

「探偵業法」が施行される事での変化。
①いくつかのルールが定められますが、その最も大きな改革として、「届出制」が導入されました。この届出はちょっと特殊で、営業所毎に届出義務が生じます。
これまでは、たくさんの電話回線を転送させ、多くの支店や拠点が存在してるかのように装ったり、一つの会社が複数の名称を使用して、電話口で社名を名乗らないというケースも見受けられました。
このような状況から探偵業者が日本に何社あるか、警察でさえ把握できない状態でした。
そこで、本店であれ支店であれ営業所毎に届出を提出させる事で、業界の実態把握ができるようになりました。

②重要な点としてもうひとつ、探偵業者に「従業員の教育義務」が課せられます。これまでスポーツ新聞の三行広告などで集めた素人やアルバイトを調査員として従事させ、高い料金を払わせる探偵社もいました。そして素人調査員は技術が低いのはもちろん、守秘義務さえ守れないことも多々あったはずです。

●法案内容
届出について
(1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。
(2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。
(3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。
(4)「書面」を営業所に掲示すること。
欠格事由について
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2)過去に一定の違反をした方
(3)暴力団員の方
(4)未成年者
法令遵守、違法目的の禁止
(1)名義貸しの禁止
(2)個人の権利利益を侵害しないこと
(3)守秘義務の徹底
重要事項説明について
(1)氏名・名称、代表者について
(2)届出書類に記載されている事項説明
(3)個人情報保護法を遵守するものであること
(4)守秘義務について
(5)サービス内容
(6)委託に関する事項
(7)金銭のやりとりについて
(8)契約の解除に関する事項
(9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付
(1)上記の内容
(2)調査期間・内容・方法
(3)委託の定めがある場合は、その内容
(4)金銭のやりとり
(5)契約解除について
(6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨
教育
社員教育を行うこと (弊社代表は大手探偵グループ会社で教育講師経験有り)
名簿の備え付け
従業員名簿を備えること。
罰則について
(1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万
経過措置について
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。
ポイントは営業所ごとに届出を行なわなければならないことと、社員には教育をきちんとしなくてはいけないことです。
探偵業法の施行は、悪徳業者の排除の第一歩として優良な探偵にとっては長年望んでいた結果といえます。

セイバーズ探偵事務所

探偵業届出開始年月日 平成19年6月1日

探偵業届出開始番号 第30070015号

探偵業届出番号 東京都公安委員会 第30180189号

相模原営業所 神奈川県公安委員会 第45180068号