結論は
出来ます!
ある方法がハマれば・・・
実はこういう件は昨今大変多くの相談を受けます・・・
今や別居をしてからの離婚は浮気や不倫をしている人の隠れ蓑になっている裏ワザなのです…
結婚生活でちょっとしたきまずい雰囲気になったり、些細な事がきっかけで不仲になって、ふとこのまま出て行こうかな?とか離婚まではいかないけど距離をおきたい・・・
或いはパートナーの態度が豹変し一緒に居る事が苦痛で・・・
はたまた離婚の条件がまとまらないので毎日夫婦喧嘩の泥仕合が続いてうんざり・・・
いっその事別居した方が話し合いがまとまったり、関係を修復出来るのでは?
なんて考えてる人は案外多いのです・・・
しかし、安易に別居はいかがなものでしょう?
実は別居にはとんでもない罠が隠されています!
その罠とは・・・
なぜ別居に罠があるのか?
法律では夫婦は同居が前提として義務付けられています。
簡単に説明すると夫婦は互いに協力し助け合いながら生活する、という事ですから、
別居する原因を作った側には、法的に落ち度があるということになってしまいます。
しかし理由がキチンとあれば別居も認められます(単身赴任等)し、互いに合意していれば、違反にはなりません。
じゃあ一体何が罠なんだ?となるでしょうが、我々が相談を受けるよくある実例を元に考えてみて下さい!
まず諸事情で深く考えず別居をしてしまったとします・・・
例えば転勤で自宅から通いづらい距離になった、
前述のように不仲になって旦那の態度に嫌気がさして等・・・
別居後実はパートナーの浮気があった事が判明したとします・・・
しかし、その浮気を立証するための不貞の証拠が別居後に収集されてしまっては、全くと言っていいほど効力がなくなってしまいます!
法律的な見解では、仮に不仲に嫌気がさして飛び出したのがアナタなら、アナタが別居の、しいては離婚の原因を作ったという事になりかねません!
なぜなら調停や裁判では客観的な事実や第三者の判断に基づいて判断するからです・・・
どういうことかと言うと・・・
ここでは、
①不仲になり嫌気がさしてアナタが出て行った。
② 修復が困難で夫婦関係が破たんした。
③ 浮気・不倫をしてしまったが上記の理由がある
ととられてしまう訳です・・・
子供を置いてきたり、生活費を払わないなんて事をしてたりすると、生活費を遡って請求されたりしますよ!←逆に不倫や浮気を男性側がしていて勝手に別居をしている場合は慰謝料とは別に請求出来ます
どうですか?もうすでに術中にはまり、あるいは自ら進んで、ついつい別居したりしていませんか?
まだ別居をしていないならそれは幸いです・・・
中々難しいのでしょうが出来るのであれば別居の合意書を作成しておきましょう!
もちろん生活費などもキッチリ取り決めをして(婚姻費用生活分担といいます)
公正証書を作成します!(最低でも書面にして双方でサインをしましょう)
さて、もう別居をしてしまった方、上記に中々合意に達しなくて日々辛い思いをしている方、
それでも決して方法が無いわけではありませんよ!
その方法とは・・・
さて、別居にも色々ハードルがあって大変な事は理解できたかと思います・・・
え?肝心な方法の答えが出てないって?
これはかなりシンプルながら高度な方法なのでラインやメールで相談、問い合わせいただければ直接お知らせ致します。